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徳島県弓道連盟 規約

徳島県弓道連盟 規約

第1章 総則

第1条 本会は徳島県弓道連盟と称し事務所を会長宅に置く。
第2条 本連盟は徳島県に在住する弓道愛好家及び弓道に理解ある者で組織する。
第3条 本連盟は、全日本弓道連盟及び徳島県体育協会に加盟し弓道の普及、発展を期すると共に会員相互の親睦を図り、
    弓道を通じて心身の修養に努め、社会に寄与することを目的とする。

第2章 事業

第4条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 弓道の普及振興に関する事業の企画及び実施
2 弓道及び体育の各種組織、団体相互の連携提携
3 全国及び地域等における関係催しに対する選手の派遣
4 段位の審査及び指導者の養成
5 支部の設置の援助
6 学校及び職域等への普及
7 その他本連盟の目的に適う一切の事業

第3章 組織

第5条 本連盟の会員はこの規約に賛同し所定の入会金及び会費を納入するものとする。
第6条 本連盟に新たに入会する者は、所定の申込書に記入捺印の上入会金を添えて届出るものとする。
第7条 本連盟に次の役員を置く。
 1 会長 1名
 2 副会長 若干名
 3 理事長 1名
 4 副理事長 若干名
 5 常任理事 若干名
 6 会計理事 1名
 7 理事 若干名
 8 監事 3名
第8条 役員の選任は次のとおりとする。
 1 会長、副会長、理事、及び監事は総会において選任する。
 2 理事長、副理事長及び常任理事は理事の互選による。
 3 会計理事は理事会の議決により選出する。
 4 上記役員の任期は各2か年とする。ただし、再選を妨げない。
 5 上記2により選任された常任理事以外に、支部長・高体連専門委員長及び中体連専門部長の職にあるものは、
   その在任期間中常任理事とする。
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
 1 会長は連盟を代表し、会務一般を総理する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
 3 理事長は会長と緊密なる連絡の下に会務を遂行する。
 4 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。
 5 常任理事は理事長を補佐し、会務を分掌する。
 6 会計理事は金銭の出納及び予算決算事務を掌る。
 7 理事は執行機関の一員として理事長、副理事長及び常任理事を補佐し、会務の円滑なる遂行に当たる。
 8 監事は会計事務を監査し総会において報告する。
 9 役員の中から必要に応じ部会長等を選任することができる。
第10条 本連盟には理事会の議決を経て次の役員を設けることができる。
 1 名誉会長
 2 顧問
 3 参与

第4章 会議

第11条 本会に次の機関を置く。
 1 総会
 2 理事会
 3 常任理事会
第12条 総会は本会の最高議決機関として次の事項を審議する。
 1 役員の選任
 2 事業計画
 3 予算及び決算
 4 規約の変更
 5 その他重要なる事項
第13条 総会は評議員及び役員で構成する。評議員は各支部より推薦された比例代表(会員の3分の1)及び
   県中体連、高体連、各大学の弓道部代表を会長が委嘱する。
第14条 定期総会は毎年1回(3月)開催し臨時総会は必要に応じ会長が招集する。
    総会の議長は会長が当たる。総会は構成員の過半数(委任状を含む)の出席により成立し、
   議決は多数決により可否同数のときは議長が決定する。
第15条 理事会は会務の執行機関として必要に応じ会長がこれを招集し会務執行上重要なる事項を審議する。
    理事会は会長、副会長、理事で構成する。監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第16条 常任理事会は必要に応じて会長がこれを招集し、会務執行上重要なる事項を立案・審議する。
    常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び会計理事で構成する。

第5章 経理

第17条 本会の経費は会費、寄付金、事業収入その他の収入を充てる。
第18条 本会の会計年度は3月1日より翌年の2月末日までとする。
第19条 本会の予算に不足を生じたときまたは臨時に経費を必要とするときは理事会の議決を経て臨時会費の徴収または寄付金を募集することができる。
 2 本連盟の事業強化のため特別会計を置くことができる。

第6章 表彰

第20条 本連盟は次の表彰を行う。
 1 功労賞
 2 優秀賞
第21条 表彰は次の事項に該当する場合は理事会で審議のうえ、定期総会において表彰する。
 1 多年にわたり本連盟振興発展のために努力し、その功労顕著と認めたもの。
 2 本連盟会員で特に優秀な成績をおさめ、本連盟の名声を高揚したもの。

第7章 附則

第22条 本規約の改変は総会の決議に依らなければならない。
第23条 本会は会員名簿、会計簿、その他必要な帳簿を備えなければならない。
第24条 本連盟会員で本連盟の名誉を毀損し著しく弓道精神に反する行為のあった者は総会の決議を経て除名することができる。
第25条 本会の入会金及び会費は別に定める。
第26条 会員で6か月以上会費を納入しない者は決議権、選挙権、被選挙権及び受審資格を有しない。従って会員として資格を失うものとする。
第27条 本会員で前条の規定により資格を失った者が再び入会しようとする時は6か月分の会費を入会と同時に納入しなければならない。
第28条 本規約は平成30年4月1日から施行する。
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